社労トピックス
ストレスチェック実施結果の報告義務
現行法において、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年1回以上ストレスチェックを実施し、その結果をまとめた「ストレスチェック報告書」を提出しなければいけないという義務があります。
この報告書は、心理的な負担の程度を把握するために、事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされているものです。
現在は常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象となっていますが、ストレスチェックは、事業規模に関わらず実施することが適当であるとされていて、労働者数が50人未満の事業所においても実施の見直しが検討されています。
ただし、労働者のプライバシーを保護する観点から、原則として外部委託をする事が望ましいとされていますから、労働者数が50人未満の中小の事業者にとっては、大変な負担となることが予想されますよね。
そのため、義務化には十分な準備期間が必要とされています。
「ストレスチェックって本当に必要なんですか?」と質問されることもありますが、全ての労働者に面接する機会を与えることにより、ストレスチェックはもちろんですが、職場環境なども含め、事業者側にとっても、色々な気づきの機会が持てる点において、とても重要とされています。
1年はあっという間ですが、一般定期健康診断と同じく、近い将来、義務化される方向にあると言えるのではないでしょうか。
吉本社会保険労務士事務所では、社会保険の手続きはもちろん、労務管理に長けた社労士が在籍しています。
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(2025年1月記載)
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