平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
GW営業期間は弊社はカレンダー通りの営業となります。
土日及び以下の祝日は休業となります。
4/29(月)昭和の日
5/3(金)憲法記念日
5/6(月)こどもの日振替休日
引き続き吉本社会保険労務士事務所をよろしくお願い致します。
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4/29(月)昭和の日
5/3(金)憲法記念日
5/6(月)こどもの日振替休日
引き続き吉本社会保険労務士事務所をよろしくお願い致します。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
引き続き吉本社会保険・行政書士事務所をよろしくお願い致します。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
GW営業期間は弊社はカレンダー通りの営業となります。
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5/3(水)憲法記念日
5/4(木)みどりの日
5/5(金)こどもの日
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すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。
その第2弾として、令和4年10月1日から施行される分についてご紹介したいと思います。
この令和4年10月1日から施行される改正ポイントは、産後パパ育休制度のスタートです。
この産後パパ育休制度によって、育児休業を分割して取得することができるようになったため、男性にとっては育児休業を取得しやすくなるのではないでしょうか。
育児・介護休業法の改正(令和4年10月1日から施行分)の詳細は、弊社の総合サイトをご覧ください。
すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。
今回の改正のポイント(令和4年4月1日施行分)は、2つあります。
1 女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすいように、職場で育休に関する勉強をしたり、みんなが育休を取りやすいように体制を整える。
【妊娠報告→説明→対策】のシステムを整える。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
今までは、育児休業も介護休業においても引き続き雇用された期間が1年以上の人に適用されるという要件があったのですが、その要件は撤廃されました。
育児・介護休業法改正の詳細は、弊社の総合サイトをご覧ください。