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労働保険・社会保険

会社を運営していくにあたって、必ずと言ってよいほど関わってくるものが、労働保険と社会保険です。

保険料は会社や従業員にとって負担となるものではありますが、正しく申告と納付を行うことは、会社にとって重要な義務であるとともに、従業員の将来の年金や、いざという時の保険給付につながる事でもあります。

 ここでは、労働保険や社会保険に係わるお手続きとして、吉本社会保険労務士事務所がお手伝いできることの一部をご紹介させていただきます。

社会保険とは

労働保険・社会保険

公的な費用負担によって、被保険者・被扶養者が受けられる制度です。

これは、病気やけが、出産、介護、失業、労働災害、障害、高齢、死亡などのリスクに備えるための制度となっています。

広い意味において、社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。

会社で就職や転職をした際には、健康保険や厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険などの加入の手続きを行います。

 

お手続きの一例

◆従業員を雇い入れた/退職した
初めて従業員を雇い入れた場合は、会社を労働保険・社会保険の適用事務所にする必要があります。(※会社の規模・形態や労働条件により異なります。)
また、すでに適用事務所となっている場合でも、雇い入れの場合は労働条件にもよりますが、雇用保険・社会保険の被保険者の資格を取得するお手続きが、退職される場合は被保険者資格の喪失のお手続きが必要となります。
◆従業員が出産のため会社を休むことになった(産休・育休)
健康保険の被保険者の方が出産される場合、健康保険から出産手当金の支給があるほか、出産および育児のために会社を休まれる間の社会保険料の免除、雇用保険からは育児休業中の給付金など様々な補助の制度があります。
◆仕事中に事故にあった(労災)
労災保険には、認定を受けることで、無料で病院にかかることができたり、仕事ができない間の収入の保障、後遺症が残った場合の年金制度など様々な給付があります。
また、いざという時にこのような給付を受けるためにも、事故が発生した場合に労働局に適切な報告をすることも重要です。
◆ケガ・病気で仕事ができない
健康保険の被保険者の方がケガや病気で仕事ができずお給料が支給されない(または低下した)場合、健康保険から収入の保障として傷病手当金の支給があります。
◆労働局から緑色、または青色の封筒が届いた
労働保険(労災保険・雇用保険)には、年に1度、原則として毎年7月10日までに労働保険料を申告・納付する必要があります。
◆年金事務所(年金機構)から茶色い封筒が届いた
社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、年に1度、毎年7月10日までに、その年の4、5、6月に社会保険の被保険者の方に支給された給与の額を届け出る必要があります。
このお手続きはその年の10月以降の社会保険料を決める重要なものです。

 

※これらの他にも、労働保険・社会保険には様々なお手続きや給付があります。

正しくお手続きを進めることが大切なのは勿論ですが、特に各種給付はせっかく加入して保険料を納めていても、「申請しないともらえない」ものが大半となります。

※「何を手続きしたらよいのかわからない」、「何か受けられる給付はないかな」等、お困りのことや疑問などある方は、お気軽に吉本社会保険労務士事務所までお問い合わせ下さい。

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