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賃金支払い日の変更について

  

 お給料の締め日と支払日はどの会社も決めていると思います。

ただ、お給料の締め日と支払日の間隔が短く、もう少し長く設定したいと思われている方って結構いらっしゃるのではないでしょうか。

でもその場合、今更変更してもいいものなのかどうかや、変更したいけど面倒くさいからとりあえず頑張っているという方もいらっしゃると思います。

 そこで、支払日を変更するときの注意点をご紹介したいと思います。

 

 賃金ですが、労働基準法で『通貨で』『直接労働者に』『全額を』『毎月1回以上』『一定の期日を決めて』支払わなくてはいけないと決まっています。

ですから、自由にお給料の支払い日を変更できるわけではなく、この5原則を守って就業規則を変更した上で、変更するというなら変更可能です。

ただ、労働基準法に違反しないからと言って、支払日の変更が、労働条件の一方的な不利益になるような変更に該当しないようにしなければいけません。

もし、一方的な不利益の変更という事であれば、合理的な理由がない限り、これに反対する従業員にはこの支払日の変更の適用できなくなりますので、余計にお給料計算が煩雑になりますよね。

 また、お給料の支払日が繰り下げられる場合の注意点があります。

特に変更月において支払額が減少することによって、債務の返済に支障が生じるような従業員には、あらかじめ話し合って、生活の安定を手助けするような配慮(無利子で貸付する等)をするよう心掛けた方が、万が一のトラブル回避になると思います。

 お給料計算ですが、毎月生じる業務ですし、ずっとついて回る業務になります。

もし今の状態がちょっと大変だなあと思われていたり、お一人で行っている場合、急に引継ぎをしなければいけなくなってしまうと大変ですよね。

ここ吉本社会保険労務士事務所でも就業規則の変更や各種のご相談に乗ることができます。

お困りのことがございましたら、一度ご相談ください。

 

 (2021年5月記載)

 

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