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賃金の端数処理について

  

  残業手当や有給休暇の賃金計算していると、端数処理をしないといけないことってよくありますよね。

賃金の端数処理の取り扱いについては、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則が関係してくるのですが、どの程度までの処理が認められているのでしょうか。

 

【割増賃金の計算】

 ・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。

 ・1か月の時間外、休日労働、深夜労働における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合も、上記と同じく50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。

 

【1か月の賃金計算】

 ・1か月の賃金額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合は、50円未満を切り捨てそれ以上の端数は100円に切り上げる。

 ・1か月の賃金支払い額に生じた1000円未満の端数を、翌月の賃金支払い日に繰り越して支払う。

 ※ただし、1か月の支払額における端数処理については、就業規則においてそのように行う事を定める必要があるので注意が必要です。

 

 吉本社会保険労務士事務所では、就業規則の作成や変更など就業環境についてもご相談を承っております。

もし、ご興味をお持ちいただけましたら、一度ご相談ください。

 

 

 

 (2021年6月記載)

 

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