社労トピックス
最低賃金 2022年について
今年の最低賃金(時給)の改定額が決まりました。
今年の引き上げ幅は、30円から33円で、地方の引き上げ幅が都市部より上回ったため、少しだけ地域格差が縮まった感じです。
この改定された最低賃金は10月から適用予定です。
ちなみに京都の最低賃金ですが、現在は937円ですが、10月からは968円に引き上げ予定となっています。
その他…
東京都 1,013円→1,041円
神奈川県1,012円→1,040円
三重県 874円→902円
滋賀県 868円→896円
京都府 909円→937円
大阪府 964円→992円
兵庫県 900円→928円
奈良県 838円→866円
和歌山県831円→859円 です。
最低賃金が上がるという事は、気を付けるべき点がいくつかあります。
この最低賃金には、通勤手当、皆勤手当、家族手当などは含みません。
また、この地域別最低賃金ですが、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
試用期間中や出来高払いにおいても最低賃金は適用されますので、確認してみて下さい。
その他確認事項として、賃金の引き上げ幅が大きいと、最低賃金に引っかかりそうな従業員だけでなく、社員とパート(アルバイト)全員の賃金を見直した方がいいですので、ご注意ください。
最低賃金が上がるからと言って、最低賃金に引っかかりそうな従業員の賃金だけを上げますと、不公平感を抱く方もいらっしゃいます。
お給料が上がる方がいる一方で、上がらない方のお給料はそのままで大丈夫か…なども確認してみて下さい。
重要なのは、全体として仕事のスキルと賃金のバランスが一致しているかです。
この機会に改めて確認してみてくださいね。
恐らく、来年度も最低賃金の引き上げはされると予想されます。
会社としてはいい人材を、どのように確保するべきかを考えていかなければいけません。
もし、人材確保や採用に関してお困りのこと、就業規則の変更等ございましたら、ご相談ください。
(202年8月記載)
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