ホーム > ブログ > 同一労働・同一賃金

同一労働・同一賃金

 「パート・有期法」が4月から適用されるので、改めて同一労働・同一賃金とはというのを調べてみました。

「同一労働・同一賃金」って、見たままなのですが、今は色んな働き方がありますので、何となく従来通りの方法でお給料を支払ってたという場合は、気を付ける必要があるかもしれません。

 例えば、パートタイム労働者・有期雇用労働者についてですが、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との間で、基本給や各種手当、賞与等、職種が違うという理由で給与に差を設けていませんか?

例えば、正社員とパート・有期の方の両方が、『主任』という立場だったとします。

同じ内容の仕事をしているのに、正社員じゃないからと言って、お給料や手当に差があれば、問題となります。

このような不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 しかし、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、業務の内容や責任の程度が違う場合は、同じ待遇にする必要はありません。

もちろんその差に見合った待遇とする必要があります。

 

YY

ご相談の予約等、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ
社会保険・労働保険の加入手続き、給与計算、就業規則の作成、助成金の
申請、人事・労務相談なら京都の吉本社会保険労務士事務所まで。