「パート・有期法」が4月から適用されるので、改めて同一労働・同一賃金とはというのを調べてみました。
「同一労働・同一賃金」って、見たままなのですが、今は色んな働き方がありますので、何となく従来通りの方法でお給料を支払ってたという場合は、気を付ける必要があるかもしれません。
例えば、パートタイム労働者・有期雇用労働者についてですが、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との間で、基本給や各種手当、賞与等、職種が違うという理由で給与に差を設けていませんか?
例えば、正社員とパート・有期の方の両方が、『主任』という立場だったとします。
同じ内容の仕事をしているのに、正社員じゃないからと言って、お給料や手当に差があれば、問題となります。
このような不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
しかし、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、業務の内容や責任の程度が違う場合は、同じ待遇にする必要はありません。
もちろんその差に見合った待遇とする必要があります。
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